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お葬式後のサポートと諸手続きvol9 : 馬込斎場 | 葬儀・家族葬

お葬式後のサポートと諸手続きvol9 / 馬込斎場|葬儀・葬式・家族葬

馬込斎場お葬式後のサポートと諸手続きvol9

1.相続人が配偶者と子のときは、配偶者二分の一、子が二分の一(人数分に分ける)です。
2.相続人が配偶者と直系尊属(父母)のときは、配偶者が三分の二、直系尊属三分の一(人数分に分ける)です。
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一(人数分に分ける)です。

※上記(カッコ内)のように子ども、兄弟姉妹などが複数の時は、上記の相続分をさらにその人数で等分します。

馬込斎場相続の放棄と限定承認

●被相続人の借金(債務)も相続の対象となります。
※この相続を拒否したい場合は「相続放棄」や「限定承認」の手続きを経る必要があります。
※相続人の保護規定で限定相続の場合は、相続人全員が共同で3ヶ月以内に家裁に財産目録を提出し、申請します。
※「限定承認」は1人でも反対者がいると成立しません。この手続きのない場合、単純承認とみなされます。

馬込斎場遺産総額と控除

●「相続財産」とは「課税される遺産総額」ではありません。 (下記)
●死亡後、 相続税を納付する義務を負わされる人は全体の5%程度といわれております。
●被相続人の遺産の総額を計算し、所轄の税務署に提出します。

馬込斎場遺産総額

被相続人(死亡者)より死亡前3年以内に贈与された財産はすべて遺産総額に付与します。

1.土地 2.家屋 3.現金 4.預貯金 5.有価証券 6.事業用財産 7.家庭用財産 8.借地権 9.貸付金 10.電話加入権 11.著作権 12.死亡保険金 13.各種保険金 14.死亡退職金 15.その他

馬込斎場控除

課税されない(控除される)ものは、 次の通りです。

1.借金 2.未納の税金 3.葬儀社への費用(注:香典返し費用は控除されません) 4.寺院関係費用 5.お葬式費用 6.火葬費用 7.公益法人への寄付金(申告期限内に限定) 8.生命保険金の一部(500万円×法定相続人数分) 9.死亡退職金の一部(500万円×法定相続人数分) 10.その他 (注:8.9.は放棄した人の数も含みます)

(計算の算出にあたって税理士に相談するのもよいでしょう)

馬込斎場工程

●基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数(放棄した人の数も含む)」で算出されます。
●相続税額の総額を算出します。
●各相続人の負担する税額を算出し「実際に納付する税額」を算出します。
●相続税の申告と納付を10ヶ月以内に所轄税務署におこないます。
※金銭による納付ができない場合は物納・延納(一定条件付)承認されることもあります。物納は国債、地方債・社債、不動産、 株投資・貸付信託、動産など。また延納は年賦払いがあります。
※平成28年9月現在の算出額です。詳しくは税理士にご相談ください。

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