親族が規定している範囲と馬込斎場の利用対象者 / 馬込斎場|葬儀・葬式・家族葬

馬込斎場親族が規定している範囲と馬込斎場の利用対象者

馬込斎場は船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、八千代市の四市複合組合によって運営されている広域公営斎場です。公営斎場であるためその利用には住民であることが条件となっています。

その条件とは亡くなった方が船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、八千代市に死亡時に住所を有する場合、もしくは申請者である親族が同四市に住所を有するというものです。
では民法に規定する親族とは一体どこまでの範囲を示すのでしょうか。

民法の第725条には以下の説明がされています。
「第725条 次に掲げる者は、親族とする。 1.六親等内の血族 2.配偶者 3.三親等内の姻族 第726条 親等は親族間の世代数を数えて、これを定める。」

親等数に関しての数え方に関しては中学の社会科の公民でも習っている事項ですが、少々説明がわかりにくいため理解できていないことがあります。ここで覚えておきたいポイントは、親等は親族間の世代間を数えるということです。

馬込斎場親等数を数えるときに間違えやすいことを注意する

最も勘違いしやすいのは兄弟という関係です。親等数を数える際に兄弟というものをカウントしてはいけません。

あくまで数えられるのは親子関係だけです。兄弟の場合、本人の親の子どもという数え方になります。この親と子の数を数えるだけで親等数を数えることができます。親は「親」、子は「子」であるため一親等になります。

兄弟の場合「親の子」、祖父は「親の親」、孫の場合は「子の子」であるため二親等。親の兄弟である叔父叔母は祖父の子どもと考えるため「親の親の子」、兄弟の子どもである甥姪は「親の子の子」であるため三親等です。従兄弟は叔父叔母の子どもであるため「親の親の子の子」と考え四親等となります。

馬込斎場血族と姻族の違いは何なのか 親等数に配偶者自身はカウントしない

血族というのは直接的な親戚を表しています。間に婚姻関係を挟むことなく数えた親戚のことであるため、一般的に考える親戚のことを血族と言います、一方で姻族とは配偶者側の親戚のことです。

配偶者から数えて何親等なのかということが問題になるため、配偶者はこの数に含みません。

姻族の一親等であれば配偶者の両親、姻族の二親等であれば配偶者の兄弟と祖父母、三親等であれば配偶者の叔父叔母と甥姪を指します。

馬込斎場馬込斎場が利用できる親戚の範囲は

親族は、血族の六親等であるため、本人と血のつながりのある親戚で存命の方ならほとんどが当てはまります。姻族の三親等の場合は範囲が限られてきます。

配偶者の両親、そして叔父叔母と甥姪になります。従兄弟以上の遠い関係になった場合は適応されないことに注意が必要です。

以上の関係のある親戚もしくは配偶者のだれかが、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、八千代市に在住の場合、その方が申請を出せば馬込斎場は利用することができるのです。

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